本文へスキップ

街の身近な相談ステーション

プロフィールprofile

一般社団法人 自立生活サポートセンターこんぱすは、
すべての人々が
暖かい人と人とのつながりの中で、助け助けられ、
持って生まれた社会的役割を果たしながら、
人生を最後まで歩み続けられる事を目指しています。

組織・役員

役職 名前 資格
代表理事 ふくい のぶゆき
福井 信之
弁護士
副代表理事
子ども支援担当
むらた ちひろ
村田 千尋
社会福祉士・介護支援専門員
保育士・社会教育主事
専務理事
事務局長・生活困窮者支援担当
こくし ようすけ
國師 洋典
社会福祉士
精神保健福祉士
理事
就労支援担当
おくたけ あかね
奥武 あかね
社会福祉士
精神保健福祉士
理事
司法福祉ネットワーク担当
こせ けいと
巨瀬 彗人
弁護士
監事 くろえ きよし
黒江 清司
産業カウンセラー
医業経営コンサルタント

一般社団法人自立生活サポートセンターこんぱす定款

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人自立生活サポートセンターこんぱすと称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を大分県大分市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、経済的貧困下にあると同時に、社会的な人間関係における孤立状態にありながらも、自らの生活を維持・向上させていこうと努力している者(以下「当事者」という。)に対して、ニーズに即応した専門家等によるサポートの提供、様々な社会制度を学習する場の提供及び、当事者間の交流を通じた人的つながりに基づく支えあいにより、人間関係を再構築しながら、社会において孤立せず、健康で文化的な生活を実現していくことに寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
一 巡回相談事業
二 居宅生活移行・支援事業
三 貧困問題に係る啓蒙・啓発事業
四 障害者自立支援法に規定される事業
五 介護保険法に規定される事業
六 社会福祉法に規定される事業
七 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(公告方法)
第4条 当法人の公告は、事務所の掲示場に掲示する方法により行う。

第2章 構成員

(構成員)
第5条 当法人の構成員は次のとおりとする。
一 社員      一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員
二 サポーター会員 当事者支援を行う個人または団体
三 互助会員    互助会に入会した当事者
四 賛助会員    この法人の事業を賛助するために入会した個人または団体
五 特別賛助会員  この法人の事業を特に賛助するために入会した個人または団体
(社員)
第6条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 法人成立後社員となるためには、当法人所定の申込様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
(会員)
第7条 当法人の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
2 当法人の会員となるためには、当法人所定の申込様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
(会費等)
第8条 社員は、社員総会で別に定める経費を支払う義務を負う。
2 サポーター会員は社員総会で別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
3 互助会員は、社員総会で別に定める入会金および会費を納入しなければならない。但し、やむを得ない場合は理事会決議でこれを免除できるものとする。
4 賛助会員及び特別賛助会員は、社員総会で別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(構成員の資格喪失)
第9条 構成員が次に掲げる事由に該当するときは、その資格を喪失する。
一 2年以上会費を滞納したとき
二 総社員の同意があったとき
三 死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または構成員である団体が解散したとき
四 除名されたとき
2 社員が成年被後見人または被保佐人になったときは、その資格を喪失する。
3 構成員は、前2項の資格を喪失したときは退社・退会するものとする。
(退会)
第10条 社員は、いつでも退社することができる。
2 会員は、いつでも退会することができる。
(除名)
第11条 社員の除名については、当法人の社員が法人の名誉を毀損し、または当法人の目的に反するような行為をしたとき等正当な事由があるときに限り、社員総会の特別決議により除名することができる。
(構成員名簿)
第12条 当法人は、構成員の氏名または名称及び住所を記載した構成員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

第3章 社員総会

(社員総会)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(開催地)
第14条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。
(招集)
第15条 社員総会の招集は、理事会がこれを決定し、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。
(決議の方法)
第16条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
(議決権)
第17条 各社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第18条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 役員

(役員の設置等)
第20条 当法人には、次の役員を置く。
一 理事  3名以上
二 監事  1名以上
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 代表理事を代表とし、理事のうち、1名以上を副代表、1名以上を業務担当理事とすることができる。
(選任等)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表、副代表、業務担当理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
(理事の職務権限)
第22条 代表は、当法人を代表し、その業務を統轄する。
2 副代表は代表を補佐する。
3 業務担当理事は、当法人の業務のうち担当業務を執行する。
(監事の職務権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 役員は、辞任または任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(解任)
第25条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。但し、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第26条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

第5章 理事会

(構成)
第27条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
一 当法人の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 代表理事の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたときまたは代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会規則)
第32条 理事会に関する事項は、法令またはこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第6章 基金

(基金の拠出)
第33条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の
必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第7章 計算

(事業年度)
第34条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第35条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第36条 当法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第37条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする公益社団法人及び公益財団法人又は特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法第44条の認定を受けたものに限る。)に贈与するものとする。

第9章 附則

(最初の事業年度)
第38条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成21年3月31日までとする。
(設立時の役員等)
第39条 当法人の設立時の役員は、次のとおりである。
設立時理事   國師 洋典
設立時理事   垣田 裕介
設立時理事   村田 千尋
設立時代表理事 國師 洋典
設立時監事   福井 信之
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第40条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
    (省略)
(法令の準拠)
第41条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。


一般社団法人自立生活サポートセンターこんぱす会員規則

(サポーター会員、賛助会員、特別賛助会員)

(会員)
第1条 当法人の会員のうち次の会員の規則を定める。
一 サポーター会員  当事者支援を行う個人または団体
二 賛助会員     当法人の事業を賛助するために入会した個人または団体
三 特別賛助会員   当法人の事業を特に賛助するために入会した個人または団体
(入会)
第2条 当法人の会員となるためには、会費を添えて当法人所定の申込様式によって申し込み、理事会の承認を得るものとする。
2 入会希望者が前項の承認を受けられず、入会できなかった場合は、当該入会申込者に対し、同人が既に納入した会費を返還する。
(会員の権利)
第3条 会員は、当法人の年間活動報告書を受領することができる。
2 会員は、当法人の決議権を有しない。
(会員の義務)
第4条 会員は、別に定める倫理綱領および個人情報保護規定を遵守しなければならない。
2 賛助会員および特別賛助会員は、当法人の支援活動に関わる個人情報を得ることができない。
3 会員は、氏名や連絡先等の変更があった場合には、遅滞なく事務局に対して、届け出なけれぱならない。

(会費)
第5条 会員の会費は、年額を以下のようにする。
一 サポーター会員  3,000円
二 賛助会員     3,000円(1口)
三 特別賛助会員  30,000円(1口)

(会費の納入)
第6条 会費の納入は年1回とし、1年分を前納するものとする。ただし、新規会員は入会時に会費を納入するものとする。
 2 会費の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(会費の不返還)
第7条 会員が既に納入した会費は返還しない。

(退会)
第8条 会員は、退会届を事務局に提出することにより、いつでも退会することができる。また、会員が次に掲げる事由に該当するときは、その資格を喪失する。
  一 2年以上会費を滞納したとき
  二 総社員の同意があったとき
  三 死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または構成員である団体が解散したとき
  四 除名されたとき
2 会員が成年被後見人または被保佐人になったときは、その資格を喪失する。
3 会員が前2項のとおり資格を喪失したときは、退会したものとみなす。

(退会勧告および除名)
第9条 会員が法令違反もしくは当法人の信用を失墜させる行為をした場合は、理事会の議決を経て、当該会員を退会勧告および除名にすることができる。
2 会員が別に定める倫理綱領および個人情報保護規定に反する行為をした場合は、理事会の議決を経て、当該会員を退会勧告および除名にすることができる。
3 前2項に該当する者については、退会後であっても、理事会の議決を経て、当該会員を除名することができる。

(損害賠償)
第10条 会員が故意または重大な過失により、他の会員または当法人に損害を与えた場合は、その損害額を上限として理事会が定める額の賠償責任を負う。
2 退会後または除名後もその責任を負う。

(会員規則の変更)
第11条 会員規則は、社員総会の議決を経て、変更できるものとする。

(その他)
第12条 本規則に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

附則
この規則は、平成21年6月5日から実施する。


一般社団法人自立生活サポートセンターこんぱす倫理綱領

第1章 総則

(目的)
第1条 この倫理綱領は、支援者の倫理の原則および基準を示すことにより、経済的貧困下にあると同時に、社会的な人間関係における孤立状態にある者が、人間関係を再構築しながら、社会において孤立せず、健康で文化的な生活を実現していくことに寄与することすることを目的とする。
(定義)
第2条 この倫理綱領において「支援者」とは、当事者支援を行う社員およびサポーター会員を指す。
2 この倫理綱領において「当事者」とは経済的貧困下にあると同時に、社会的な人間関係における孤立状態にある者をいう。

第2章 価値と原則

(人間の尊厳)
第3条 支援者は、すべての人間を、出自、人種、性別、年齢、身体的精神的状況、宗教的文化的背景、社会的地位、経済状況等の違いにかかわらず、かけがえのない存在として尊重する。
(社会正義)
第4条 支援者は、差別、貧困、抑圧、排除、暴力、環境破壊などの無い、自由、平等、共生に基づく社会正義の実現をめざす。
(貢 献)
第5条 支援者は、人間の尊厳の尊重と社会正義の実現に貢献する。
(誠 実)
第6条 支援者は、本倫理綱領に対して常に誠実である。

  第3章 倫理基準

(当事者との関係)
第7条 支援者は、当事者との援助関係を最も大切にし、それを自己の利益のために利用しない。
(当事者利益の最優先)
第8条 支援者は、業務の遂行に際して、当事者の利益を最優先に考える。
(受 容)
第9条 支援者は、自らの先入観や偏見を排し、当事者をあるがままに受容する。
(説明責任)
第10条 支援者は、当事者に必要な情報を適切な方法・わかりやすい表現を用いて提供し、当事者の意思を確認する。
(自己決定の尊重)
第11条 支援者は、当事者の自己決定を尊重し、当事者がその権利を十分に理解し、活用していけるように援助する。
(意思決定能力への対応)
第12条 支援者は、意思決定能力の不十分な当事者に対して、常に最善の方法を用いて利益と権利を擁護する。
(プライバシーの尊重)
第13条 支援者は、当事者のプライバシーを最大限に尊重し、関係者から情報を得る場合、その当事者から同意を得る。
(秘密の保持)
第14条 支援者は、当事者や関係者から情報を得る場合、業務上必要な範囲にとどめ、その秘密を保持する。秘密の保持は、業務を退いた後も同様とする。
(記録の開示)
第15条 支援者は、当事者ら記録の開示の要求があった場合、本人に記録を開示する。
(情報の共有)
第16条 支援者は、当事者の援助のために当事者に関する情報を関係機関・関係職員と共有する場合、その秘密を保持するよう最善の方策を用いる。
(性的差別、虐待の禁止)
第17条 支援者は、当事者に対して、性別、性的指向等の違いから派生する差別やセクシュアル・ハラスメント、虐待をしない。
(権利侵害の防止)
第18条 支援者は、当事者を擁護し、あらゆる権利侵害の発生を防止する。

第4章 実践現場での倫理責任

(最良の実践を行う責務)
第19条 支援者は、実践現場において、最良の業務を遂行するために、自らの知識・技術を惜しみなく発揮する。
(連携・協働)
第20条 支援者は、相互を尊重し、他の支援団体、組織等と連携・協働する。
(実践現場と綱領の遵守)
第21条 支援者は、実践現場との間で倫理上のジレンマが生じるような場合、実践現場が本綱領の原則を尊重し、その基本精神を遵守するよう働きかける。
(業務改善の推進)
第22条 支援者は、常に業務を点検し評価を行い、業務改善を推進する。

第5章 支援者としての倫理責任

(信用失墜行為の禁止)
第23条 支援者は、その立場を利用した信用失墜行為を行わない。
(社会的信用の保持)
第24条 支援者は、他の支援者の社会的信用を損なうような場合、本人にその事実を知らせ、必要な対応を促す。
(援助技術の向上)
第25条 支援者は、最良の実践を行うために、スーパービジョン、教育・研修に参加し、援助方法の改善と専門性の向上を図る。
(教育・訓練・管理における責務)
第26条 支援者は教育・訓練・管理に携わる場合、相手の人権を尊重し、支援者としてのよりよい成長を促す。
(調査・研究)
第27条 支援者は、すべての調査・研究過程で利用者の人権を尊重し、倫理性を確保する。

個人情報に関する基本規定

第1章 総 則

(基本規程の目的)
第1条 本規程は、一般社団法人 自立生活サポートセンターこんぱす(以下「本法人」 という。)が保有する個人情報につき、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)その他関連法規の趣旨の下、これを適正に取扱い、本法人が掲げる「個人情報に関する基本方針」がめざす個人の権利利益を保護することを目的とします。
(適用対象)
第2条 本規程は、本法人の業務に従事する全ての従事者(役員、常勤職員、非常勤職員、パート職員、契約職員、派遣職員、アルバイト、等も含む。以下同じ。)に対しこれを適用するものとします。また、個人情報を取り扱う業務に関して外部に委託する場合においては、本規程の目的とするところに従い、個人情報の適切な取扱いと保護を図るものとします。
(定義)
第3条 本規程における用語の定義は、次の各号で定める通りとします。
1 個人情報
 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述、写真、映像、音声等により特定の個人を識別することができるもの及び他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものをいいます。
  なお、本人が死亡した後においても、故人の個人情報に生存する遺族等の個人情報が記載されている、あるいは特定できる記載がある場合には、個人情報と同様に取り扱います。
2 個人情報データベース等
 個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいいます。
(1)特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成したもの
(2)コンピュータを用いていない場合であっても、紙媒体に記録した個人情報を一定の規則(目次、索引など)に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
3 個人データ
 個人情報データベース等を構成する個人情報をいいます。
4 保有個人データ
 本法人が、開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、6ヶ月を超えて継続利用を行うものをいいます。
 5 本人の同意
 本人とは個人情報によって識別される特定の利用者をいい、本人の同意とは、個人情報利用の「基本方針」及び「利用の目的」の明示を受け、個人情報の収集(取得)、利用、提供について承諾する意思表示をいいます。
6 利用目的の明示
 本人に対して、個人情報の利用目的を明確に示すことをいい、契約時における書面での明示や事業所内の掲示等を行い、本人及び家族が知り得る状況に置くようにします。
 7 匿名化
個人情報から個人を特定できる氏名、生年月日、住所の記述等を取り除くことで特定の個人を識別できないようにすることをいいます。
(本法人の責務)
第4条 本法人は、個人情報が、個人の人権尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、実施するすべての事業において個人情報の適正な取扱いと保護に努めるものとします。
(適用範囲)
第5条 本規程は、コンピュータ処理がなされているか否か、及び書面に記録されているか否かを問わず、本法人において処理される全ての個人情報データベース等、個人データ及び保有個人データ(以下「個人情報等」という。)の取扱いにつき定めるものとします。

第2章 個人情報等の取扱い
第1節 個人情報等の取得・利用・第三者提供

(利用目的の特定)
第6条
1 本法人は、個人情報を取り扱うにあたり、利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定するとともに、それを公表します。
2 本法人は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲で行うこととします。
3 本法人は、利用目的を変更した場合には、変更した利用目的について、本人に通知をし、それを公表します。
(利用目的外による利用の制限)
第7条 
1 本法人は、あらかじめ本人の同意を得ることなく、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱いません。
2 本法人は、合併その他の事由により他の個人情報取扱法人から事業を承継することに伴い個人情報を取得した場合には、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて当該個人情報を取り扱いません。
3 前2項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合については、あらかじめ本人の同意を得ないで特定された利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱うことができるものとします。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合
4 本法人は、前項3の規定に該当して利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱う場合には、その取り扱う範囲については必要最小限の範囲に限定するものとします。
(適正な取得)
第8条 
1 本法人は、個人情報を取得するときには、利用目的を明示するとともに、適法かつ適正な方法で行います。
2 本法人は、思想、信条及び宗教に関する個人情報については取得しないものとします。
3 本法人は、原則として本人から個人情報を取得します。しかし次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りではありません。
(1)本人の同意がある場合
(2)本人の生命、身体又は財産の安全を守るために緊急かつやむを得ないと判断されるとき
(3)判断能力が不十分等の事由により、本人から取得することが困難と判断されるとき
(4)相談、援助、指導、代理、代行等を含む業務において、本人から取得したのではその目的を達成し得ないと判断されるとき
(5)法令等の規定にもとづくとき
4 本法人は、前項の第3・4号に規定に該当し、本人以外の者から個人情報を取得したときには、その趣旨及び当該の個人情報に関する利用目的を本人に通知するよう努めます。
(取得に際しての利用目的の明示等)
第9条 
1 本法人は、本人から個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示及び公表します。
2 本法人は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書及びその他の書面(住民票、通帳、年金手帳等、あるいは電子的方式、磁気的方式で作られる記録を含む)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合、その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ本人に対し、その利用目的を明示します。
3 本法人は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について本人に通知し、又は公表します。
4 前3項の規定は、次に掲げる場合については適用しません。
(1)利用目的を本人に通知し、又は公表することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合
(2)利用目的を本人に通知し、又は公表することにより、本法人の権利又は当該業務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合
(3)国もしくは地方公共団体に協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該業務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合
(4)取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
(個人データの第三者提供)
第10条 
1 本法人は、次に掲げる場合を除くほかは、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供することはありません。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(3)公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(4)個人情報の保護に関する法律第23条第2項(オプトアウト)ないし同第4項(共同利用)の方法による場合
2 本法人は、個人データの第三者提供について本人の同意があった場合で、その後、本人から第三者提供の範囲の一部についての同意を取り消す旨の申出があった場合は、その個人データの取扱いについては、本人の同意のあった範囲に限定して取り扱うこととします。
3 個人データの提供を受ける者で、次の各号に該当する場合は、第三者に該当しません。
(1)同一の法人内で行う場合
(2)本法人が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合
(3)合併その他の事由による事業の承継に伴い個人データが提供される場合
(4)個人データを特定の者との間で共同して利用する場合。その際、その趣旨と共同利用される個人データの項目、共同利用する者の範囲、利用する者の利用目的と個人データの管理についての責任者の氏名・名称などについて、あらかじめ本人に通知をするか、本人が容易に知り得る状態においていること。

第2節 個人データの登録・保管・廃棄

(個人データの正確性の確保)
第11条 本法人は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つように努めます。なお、訂正等についてはその履歴が確認できるように行います。
(安全管理措置)
第12条 本法人は、取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために、必要かつ適切な措置を講じます。
(文書等管理)
第13条 本法人は、文書等の登録・保管・廃棄に関し、前項の11、12条の趣旨に照らし必要な事項について規則を別途定め、これに基づき必要な措置を行うものとします。また利用目的に照らし保存する必要がなくなった個人データは、確実かつ速やかに廃棄又は消去するものとします。

第3節 職員及び委託先の監督

(従事者に対する指導・監督)
第14条 
1 本法人は、第2章第1節及び第2節の各規定にかかる各事項を具体的に実践するために必要な事項について従事者規程を別途定め、全ての従事者(役員、常勤職員、非常勤職員、パート職員、契約職員、派遣職員、アルバイト等も含む)にこれを遵守させるものとします。
2 本法人は、従事者が個人情報等を取り扱うにあたり、これが適切に行われるよう定期的に教育を行うとともに監督をします。
(委託法人の監督)
第15条 
1 本法人は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、本法人の「基本方針」と利用目的に基づき、第三者における個人情報保護へ向けた対応の状況等に照らし、委託を行うことの適切性を検討します。
2 委託にあたり、秘密保持契約を締結した上で個人データ等の提供を行うものとし、かつ、委託先に対しては適切な監督を行うものとします。
  3 前項の適切性の判断にあたっては、本法人の従事者規程を準用し、これを行うものとします。

第4節 保有個人データの開示、訂正・追加・削除・利用停止・第三者提供停止

(保有個人データの開示等)
第16条 
1 本法人は、本人ないし代理人から、本人に係る保有個人データについて書面又は口頭にて開示の申請が行われた場合は、身分証明書等により本人ないしは代理人であることを確認の上、合理的な期間、適切な範囲で開示に応じます。
2 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことができるものとします。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)他の法令に違反することとなる場合
(3)業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
3 開示については書面により行うものとしますが、開示を申請した本人ないしは代理人の同意があれば、書面以外の方法(書類、モニターの閲覧等)により開示をします。
4 保有個人データの非開示の決定の通知については、書面により本人ないしは代理人に遅滞なく行うこととします。
(保有個人データの訂正・追加・削除・利用停止・第三者提供停止)
第17条
 1 本法人は、保有個人データについて、訂正・追加・削除・利用停止・第三者提供停止の申請が書面にて行われた場合は、利用目的の達成に必要な範囲内において適切であるか否かを調査及び検討を行い、合理的な期間、適切な範囲で書面により通知します。
2 本法人は、第三者提供停止の場合には、提供していた個人データを回収するとともに、該当する個人データ等を消去・削除あるいは使用しないように確認をとるとともに、必要に応じて覚書あるいは取り決め等の見直しなどの対応を行います。
(規程の整備)
第18条 本法人は、第16、17条の規定にかかる義務を適切に履行するため必要な事項について規程を別途定め、これに基づき必要な措置を行うものとします。

第5節 本法人に対する相談・苦情への対応

(相談・苦情の対応)
第19条 
1 本法人は、個人情報の取扱いに関する相談及び苦情への適切かつ迅速な対応に努めます。
2 本法人は、前項の目的を達成するために、個人情報相談窓口を設け、その他必要な体制の整備に努めます。
(報告連絡体制)
第20条 本法人は、個人データの漏えい等の事故が発生した場合又は発生の可能性が高いと判断した場合、個人データの取扱いに関する規程等に違反している事項が生じた場合又はその可能性が高いと判断した場合においては、個人情報管理責任者、管理責任者等へ速やかに報告・連絡を行う体制を整備します。

第3章 個人情報管理に向けた体制

(個人情報管理者)
第21条 
1 本法人は個人情報管理者を置きます。
2 個人情報管理者は、個人情報の保護に関し、内部規程の整備、安全対策及び教育・訓練を推進し、かつ、周知徹底することを業務とします。
3 個人情報管理者は、この規程に定められた事項を遵守するとともに、個人情報の取得、利用、提供又は委託事務につき、全ての役員及び従事者にこれを理解させ、遵守させるように努めます。
4 個人情報管理者は、個人データの安全管理措置について定期的な内部評価を行い、必要に応じて見直しや改善を行い、その内容を役員及び従事者に周知徹底します。
5 本規程に違反する事実あるいはおそれがある事実を発見した従事者は速やかに個人情報管理者に報告します。
6 個人情報管理者は、個人情報漏えい等の事実及びおそれが発見された場合には、本法人の管理責任者に遅滞なく報告し、対応を協議するとともに、適切な対応を図るだけでなく二次被害の防止対策等を講じます。
7 個人情報の保護に配慮しつつ、可能な限り事実関係を公表するとともに、都道府県の所管課等に速やかに報告します。
(教育)
第22条 本法人は、本法人の業務に従事する全ての従事者に対し、個人情報にかかる個人の権利保護の重要性を理解させ、かつ、個人情報管理の適正で確実な実施を図るため、教育担当者をおき、継続的かつ定期的に教育・訓練を行うように努めます。
(監査)
第23条
1 個人情報管理者は、本法人における監事に報告し、個人情報の管理の状況について本法人監事の監査を受けます。
2 本法人監事は、本法人の監査により、個人情報の管理について改善すべき事項があると認めるときは、本法人管理責任者に報告し、関係する役員あるいは従事者に対し、改善のための必要な指示を行わなければなりません。
3 前項の指示を受けた者は、速やかに改善のための必要な措置を講じ、かつ、その内容を本法人監事に報告することとします。

第4章 雑則

(その他)
第24条 本規程の実施にあたり必要な規則・規程類及び事項は別に定めます。
(施 行)
第25条 本規程は平成22年2月12 日より施行します。


一般社団法人自立生活サポートセンターこんぱす寄付規定


1.当法人は、定款に定めた事業を行うため、個人または団体に対して金品の寄付を求めることができる。
2. 寄付として納入された金銭は会計に計上する。
3.寄付として集められた物品は適切に管理し、そのまま活用するほか、販売しその売上金額を会計に計上できるものとする。
4.寄付として拠出された金品は返還しない。
5.寄付を拠出した個人または団体に対して特別な便宜を図ることはできない。
6.寄付規定は、社員総会の議決を経て、変更できるものとする。

(銀行口座)

ゆうちょ銀行  口座番号 01710-8-148176
    自立生活サポートセンターこんぱす

大分銀行 本店営業部  普通口座 6737330
一般社団法人自立生活サポートセンターこんぱす 代表理事 國師洋典

一般社団法人 自立生活サポートセンターこんぱす

〒870-0047
大分県大分市中島西1-4-14 市民の権利ビル103

TEL 097-540-5085

regulation.htmlへのリンク